真鶴町議会 2023-01-26 令和 5年議会全員協議会( 1月26日)
○委員(黒岩範子) 2ページの8番目にありますけど、匿名加工情報といわれるものが書いてあるんですけど、この内容と取扱いについて説明してください。 ○(事務局長) 匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報、と規定されております。 仮名加工情報です。
○委員(黒岩範子) 2ページの8番目にありますけど、匿名加工情報といわれるものが書いてあるんですけど、この内容と取扱いについて説明してください。 ○(事務局長) 匿名加工情報は、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報、と規定されております。 仮名加工情報です。
◆23番(横田英司君) それでは、匿名加工情報も合意の対象と考えていますか。 ◎デジタル化推進担当部長(齋藤武志君) 匿名加工情報につきましても、匿名加工する前の個人情報に関して、本人の合意の取得が必須であることから、同様の取扱いになるものと考えております。 以上でございます。 ◆23番(横田英司君) 同様の取扱いということでした。
国が特徴あるそれぞれの自治体の個人情報保護条例を全国一律に画一化した狙いは、国の拙速なデジタル化を推進する前提として、自治体が持っている個人情報を集約し、匿名加工情報として民間が利活用できるようにすることにあります。そんなことになれば、重要な個人情報が、匿名とはいっても、個人が特定をされるケースも出てきます。特定されないという保障もありません。大変危険な方向です。
匿名加工情報に関する御質問で、この加工の作業を事業者に委託した場合に、それが危険性をはらむのではないかという御懸案の質問だったかと思います。現在、匿名加工情報につきましては、来年度4月1日では見送るという決定がなされております。
それは、具体的には手数料などの手続に関するものであって、市民の個人に関する情報をより厳しく守るような匿名加工情報の取扱いの禁止はできないということでした。従来は、各自治体が市民の個人に関する情報を守る条例を独自につくってきました。今回からはそれができなくなります。よって、本議案に反対するものです。 ○議長(大川裕君) 御発言も尽きたと思いますので討論を終結いたします。 採決いたします。
さらに、匿名加工情報が国の法律に含まれているのか。匿名加工情報についてだが、これが国の個人情報の保護に関する法律のほうに含まれているのかも確認する。また、59号について、これまでの審査会との違いと、規則から条例へ変更になる理由は何か。」 執行者「国の法に基づいて個人情報を保護するという考えである。
◆柳沢潤次 委員 次に、匿名加工情報の問題です。匿名加工情報の提供は、都道府県と政令市に義務づけられているわけです。藤沢市としては、今回、導入は条例案には盛り込まれていないということになるわけです。
そのため、他市では、匿名加工情報に対する懸念が払拭できないとして、国の法律の匿名加工情報を取り扱わない条例改正をしたところもあります。平塚市も、匿名加工情報の導入を見送るとしています。つまり、平塚市もそうした懸念があることを認めているということであり、平塚市は、市民のプライバシー保護の観点から、しっかりと平塚市独自の個人情報保護条例を明記すべきではないでしょうか。
国の個人情報保護法には、地方公共団体による匿名加工情報の提供等についての規定がありますが、提案された本施行条例には、匿名加工情報に関する規定がないようです。まず懸念されるのは、匿名加工情報も個人に関する情報ですから、匿名加工情報の扱いがどうなるかです。 そこで、匿名加工情報の取扱いについて確認させていただきます。
御意見の内容といたしましては、(1)開示請求の具体的な申請方法について、市民への幅広い周知が必要であること、(2)行政機関等匿名加工情報の外部提供について、当該提供が開始された場合に、具体的な匿名加工情報の掲載形式と外部提供先の開示請求を可能にすべきであること、(3)死者の状況の取扱いについて、生存する遺族等の個人に関する情報に該当する場合の具体的な要件の提示が必要であることの3件でございました。
次に、5、今後導入を検討するものについてでございますが、個人が特定できないよう、また、その復元もできないよう加工された行政機関等匿名加工情報の提供制度の導入につきましては、都道府県及び政令指定都市において外部提供が開始されますが、その他の市町村におきましては、当分の間、外部提供の義務を課せられておりません。このため、本市では、提供の開始時期につきまして、今後検討してまいります。
◆山内幹郎 委員 匿名加工情報提供制度について2点伺います。 デジタル関連法の成立により、この匿名加工情報提供制度の導入が自治体において設けられるようでありますが、どういった制度で、どのような目的で創設されるのか伺いたいと思います。 ◎谷本 デジタル推進室主幹 匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、当該個人情報を復元できないようにした情報になります。
法律では、行政機関等匿名加工情報は、個人情報とは定義されていません。ですから、これは個人情報として行われる規制からは外れています。そして、このことは、市民にはあまり知られていません。 そして、市民にとって、匿名加工されていようといまいが、どちらも「個人に関する情報」で重要性は変わりません。日常生活では、「個人情報」と「個人に関する情報」は同じ意味で使われています。
国の制度改正に伴い、匿名加工情報提供制度の導入が自治体において設けられるようですが、どういった制度で、どのような目的で創設をされるのかお聞かせください。 3点目です。国の制度改正によって、本市の個人情報保護条例における独自の運用について、どのように変わっていくのかお聞かせをください。 ○議長(佐賀和樹 議員) 平井市民自治部長。
◆2番(味村耕太郎 議員) 個人情報保護法制の一元化の目的は、本人同意を得ずに、販売を含んだ外部提供ができる匿名加工情報制度、オープンデータ化と情報連携オンライン結合を自治体に行わせるということであります。多くの自治体の条例では、オンライン結合による個人情報の提供を原則禁止にしつつ、必要な場合は各自治体の審議会などに諮問するという規定を設けています。
この国の官民データ活用推進基本法と改正個人情報保護法との関係なんですが、国会質疑では、提案者側は、本案で活用しようとする官民データは、改正個人情報保護法に基づく匿名加工情報などを基本としているから、漏えいの心配はないとしているわけです。しかし、幾つかのデータを重ねたら、1人の人物を特定できるということがあるのではないかという懸念があるわけですが、この点は明確なのか、お聞きいたします。
そして、2017年に全面施行した改正個人情報保護法は、法の目的規定の中に新たな産業の創出が盛り込まれ、成長戦略の一つとして個人情報の利活用を促進し、匿名化さえすれば個人情報が本人の知らない第三者に提供できる匿名加工情報制度を創設しました。この2法により、経済成長やイノベーションの促進に資するためのビッグデータ利活用を進めています。
今回の国の個人情報保護法の改正について、神奈川県の個人情報保護委員会のパンフレットによりますと、改正のポイントの一つとして、匿名加工情報について、これは「個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のことです。」
非識別加工情報は匿名加工情報とも言いますが、個人情報保護の対象から外したため、本人の同意がなくても利用が可能になっています。世界中にビッグデータが流れている今日、個人情報の保護について不十分であると言わざるを得ません。 議案第27号 厚木市介護保険条例の一部を改正する条例についてです。 3年に1度の保険料改定です。
76 ◯釘丸委員 その非識別加工情報、匿名加工情報とも言いますけれども、それを今回は入れていないと。ただ、国の法律の改正では、こういうものについては個人情報の対象から外して、本人の同意がなくても別の目的に利用できると。